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琉球法律事務所主催 第5回法務セミナー


「下請法」気を付けていますか? 

業務委託契約大丈夫ですか?
違反すると企業名が公表される下請法対策!

企業法務を学ぶにあたり、旬なテーマを分かりやすく解説
1.冒頭テーマ「改正パートタイム労働法」
  (平成27年4月施行予定)
2.メインテーマ「下請法」

「改正パートタイム労働法」については、改正の内容、改正に伴う実務上の留意点を、「下請法」については、企業様が見逃しがちな取引における注意すべきポイントを、企業法務に詳しい弊所の弁護士が分かりやすくお伝え致します。

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セミナー詳細情報

 
業務委託契約大丈夫ですか?違反すると企業名が公表される下請法対策!

平成27年最初の当事務所法務セミナーは,近年違反件数が増加している下請法をテーマといたしました。下請法は,その名前からもっぱら建設業関連の契約に適用されるかのような誤ったイメージを抱きかねません。
 しかし,OEM製品の製造委託や,運送,清掃といった,いわゆる業務委託契約にも広く適用される法律であり,企業活動の多くの場面に適用される法律です。
 にもかかわらず,関心の低さや誤解から,違反事例が後を断たないのが現状です。
 そして,違反企業は公正取引委員会のHPに企業名等が公表されることもあり,企業イメージへの打撃は小さくありません。
 そこで,今回は,中小企業庁の企画した「下請代金法トップセミナー」の講師を担当し,好評を博してきた久保以明弁護士が,下請法の基本的な枠組みと,実務的に重要なポイントを分かり易く解説いたします。

※多くの方に参加して頂きたく,募集期間を延長させていただきました。

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)・・短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善を図ることを目的とした法律。平成27年4月1日より施行規則、指針が改正される。


下請法(下請代金支払遅延等防止法)・・・
①製造業における物品の製造委託、②自動車修理などの修理委託、③広告・出版業における情報成果物作成委託、④サービス等の役務提供委託など、事業者間で下請取引を行う際に、下請業務・労働を行う事業者(下請業者)の利益保護、および下請取引の公正化などを目的として定められた法律。

琉球法律事務所とは・・・
那覇市牧志に所在を置く、企業法務を得意分野としている法律事務所です。
企業の特性を理解し、沖縄独自の文化や歴史的背景も大切にしながら、
企業と社会を良好に結びつけていける法務アドバイザーを弁護士一同目指しております。
過去にも、企業様向け法務セミナーを年数回開催しております。
(過去のテーマ:メンタルヘルス不調者への法的留意点、利益相反取引の制限、改正労働契約法など)

 

セミナー名 琉球法律事務所主催 第5回法務セミナー
講師名 竹下勇夫, 久保以明, 秀浦由紀子, 亀山聡 (琉球法律事務所 弁護士一同)
開催日時 2015年 3月 19日  14時 00分 ~  17時 00分 
(受付開始:13:30)
定員 88名
会場 沖縄県立博物館 1階 講座室
会場の連絡先 098-941-8200
所在地 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1 沖縄県立博物館・美術館
受講料 3,000円
お支払い方法 当日現金のみ受け付けとなります。
申込締切 2015年 3月 18日 
準備するもの 申込者確認の為、名刺をご持参下さいますようお願い申し上げます。
キャンセルについて 前日までにお電話にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。
備考 顧問先企業以外の一般参加者の皆様は、通常4000円の受講料を、今回のみ3000円とさせて頂きました。
多くの企業の皆様のご参加をお待ちしております。
主催者 琉球法律事務所
お問い合わせ先 098-862-8619   [メールでのお問い合わせはこちら]

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